不動産の所有者を調べるにあたり登記を取得しますが、
相続にて不動産を取得した場合、相続登記をしていないことが
多々あります。
以前は長男が相続する(家督相続)ことが法律で定められていた時代
もあり、登記をしていなかったことも考えられます。
相続登記はいつまでに登記しなければいけないという義務はありません。
ただ、義務ではないからといって、そのままにしておくと、後々の
譲渡や相続の際に、時間と労力がかかります。
登記が先々代のままになっていれば、先代の相続時に、
名義変更していなかったことになりますから、
遡って手続きすることになります。
手続きには
【先々代の相続時の遺産分割協議書を探す】
【なければ改めて作成し、当時の相続人全員に印鑑をもらう】
どちらかが必要となります。
未登記はその後の相続に大きく影響しますので、
義務ではなくても、子や孫のために必ずしておくことをお勧めします。
大瀬