全国における空き家件数は800万戸以上とされ、
2028年には1,700万戸以上になると予想されています。(すごい数ですね・・・)
空き家問題解決の一つに空き家譲渡の3,000万円控除の特例があります。
4月1日からこの特例における要件が一部緩和されますのでご紹介します。
この特例は被相続人が住んでいた自宅が、相続後空き家になったため、
これを譲渡した場合に、一定の要件を満たせば、
譲渡所得から3,000万円を控除できるというものです。
【亡くなる直前まで、自宅で一人暮らししていないと特例が使えない】
というハードルが高い要件がありこの点が緩和されました。
★改正ポイント★
・被相続人が、介護保険法に規定する要介護認定等を受け、亡くなる直前まで老人ホーム等に入所していた。
・被相続人が、老人ホーム等に入所した時から相続開始直前までその居住用家屋について、被相続人による一定の使用がなされ、 かつ事業・貸付の用、または被相続人以外の者の居住の用 に供されていたことがないこと
この特例には、他にも様々な要件がありますのでご注意ください。
今回の改正は、4月1日以後の譲渡から適用となります。
また、 適用期限も、2023年12月31日までの譲渡に延長になりました。
空き家でお悩がある方はお気軽にご連絡ください。
大瀬